高崎市議会 2022-12-05 令和 4年 12月 定例会(第5回)-12月05日-04号
そして、平成21年の農地法の改正により、企業が農業参入しやすい環境が整備されていく結果となり、今日を迎えることとなりました。 このように農業を取り巻く環境を過去からひもといてみましたが、農家の高齢化や担い手不足、農業でどのぐらいの収益を上げることができるのかなど、農家の実態を一つの側面として捉えてみると、農業で経営をしていくことは決して容易なことではないと感じております。
そして、平成21年の農地法の改正により、企業が農業参入しやすい環境が整備されていく結果となり、今日を迎えることとなりました。 このように農業を取り巻く環境を過去からひもといてみましたが、農家の高齢化や担い手不足、農業でどのぐらいの収益を上げることができるのかなど、農家の実態を一つの側面として捉えてみると、農業で経営をしていくことは決して容易なことではないと感じております。
◆5番(田中猛夫議員) これ農地法の問題だったのでしょう。農地法の転用ではないかという話だったのではないのですか。それについて農地法ではなくて、市長として、市長が農業委員会と協議をして、それを公表すればよかったのではないですか。課税情報を何で公表したのですか。関係ないではないですか。課税情報が変わったなんて誰も知りませんよ。
農地にプレハブ小屋や車を止めてよいかとのご質問ですけれども、農地法第4条では農地を農地以外のものにする者は都道府県知事等の許可を受けなければならないとありますので、一般的には農地に家屋の附属的なプレハブ小屋を建てたり、自家用車を止めて利用する場合は農業委員会の許可が必要となります。農業委員会の許可を受けずに農地をそのように利用した場合は農地法違反となります。
△日程の追加 ○議長(望月昭治議員) 農地法違反に関する市長の一般質問の答弁の件について、11番、中澤広行議員から緊急質問の通告があります。 この際緊急質問の件について採決いたします。 11番、中澤広行議員の緊急質問に同意の上、この際日程に追加し、発言を許すことに賛成の議員の起立を求めます。 (賛成者起立) ○議長(望月昭治議員) 起立少数であります。
森林法、農地法、河川法などの様々な法律を守っていくことを市長はどのように考えていますか。 また、過疎地域の集落の整備、地域コミュニティーの活性化についてどのように市長は考えているのかをお聞かせください。 残り時間が4分となりましたので、市長の答弁をもらいまして私の一般質問を終了とさせていただきます。 ○議長(望月昭治議員) 市長。
◆13番(加藤幸子議員) バス置場の農地法違反についてお聞きいたします。 農地に長年バスを置いていた農地法違反について、農業委員会はどのように対応したのでしょうか。 ○副議長(池田祐輔議員) 農業委員会事務局長。 (農業委員会事務局長千木良典行登壇) ◎農業委員会事務局長(千木良典行) 農地に車庫を建て、バスや自動車等の駐車場として使用していたとすれば、農地法違反になります。
(農業委員会事務局長千木良典行登壇) ◎農業委員会事務局長(千木良典行) 農地の利用状況調査についてでございますけれども、農業委員会では、農地法第30条の規定によりまして、毎年市内農地の利用状況について調査を行っています。調査方法につきましては、7月から9月にかけて農業委員や農地利用最適化推進委員により農地の状況を目視により確認し、その地域の農地利用の確認と遊休農地の実態把握を行っています。
もしこれが事実であって、農地を取得した人が農業をしていなければ農地法違反になると思いますが、お答えください。 ○副議長(池田祐輔議員) 千木良農業委員会事務局長。
◎農業委員会事務局参事(大木和伸) 農業委員の目的ですけれども、農地法に関わる審査が主な業務となります。農地行政を行うに当たり、農業者を代表して公正に審査を行い、農地等の最適化に取り組んでおります。仕事の内容といたしましては、申請があった案件に対し現地調査などを行い、農地転用許可などの権利等の決定を行っております。農地の集積化、集約について推進委員と協力して行っております。
初めに、農地利用の集積、集約化を進めるための農地の貸借の方法といたしましては、農業経営基盤強化促進法による利用権の設定や、県の農地中間管理事業による権利設定、また農地法第3条による権利設定がございます。
また、1ヘクタール以上の森林に設置する場合は、森林法による県の林地開発許可、農地に設置する場合は農地法による農地転用許可、2,000平米を超えるものには高崎市宅地開発指導要綱に基づく事前協議が必要となっており、ほかにも風致地区、埋蔵文化財包蔵地などがありますが、それ以外の小規模なものは、FIT(フィット)の認定を受ければ設置ができてしまうことになります。
なお、地方公共団体が市街化区域内の農地を転用する場合は、農地法上の届出は不要となります。 ○議長(斎藤光男) 神谷大輔議員。 ◆1番(神谷大輔) 地方公共団体による市街化区域内の農地の転用であることで例外規定が適用され、農地転用の届出手続が不要であったということは理解させていただきました。ここで、このパネルをご覧ください。
次に、法人の参入状況でございますが、農地法第3条による解約条件付で新たに参入した一般法人が1法人、また個人から農地所有適格法人への移行が5法人あり、合計6法人が農業に参入されています。 最後に、農業経営主となる個人の新規就農者につきましては、現在農業委員及び農地利用最適化推進委員により調査中でございますが、現時点では昨年の16人を上回る報告を受けております。
◎農林課長(原田修樹君) 農地の貸借の手法としまして、まず農用地利用集積計画に基づく利用権を設定する方法と、あと農地法に基づきまして、申請をして農業委員会のほうで許可を受けて貸借する方法、そして規模拡大として生産効率を高めるために農地の貸借を仲介する事業として、県と農業公社が行っております農地中間管理事業、そういったものがございます。
なお、太田強戸スマートインターチェンジ出入口から半径300メートル以内は、農地法上第3種農地という区分となります。農地転用が可能となりますが、それ以外につきましては農地法上第1種農地に区分されまして、原則、農地以外の目的には変更できません。
◎産業政策部長(堀米純) 農業委員会にご協力いただき、空き家バンク登録物件に付随する農地の取得等について、農地法第3条の下限面積を1アールへと引き下げました。これは、遊休農地の解消を図るとともに、移住者、定住者の新規就農を促進するための県内初の取組であります。 4月に農地つき空き家のバンク登録が始まり、これまでに7件の登録が完了し、うち1件が既に売却となりました。
39 【深町農業委員会会長】 日頃より農業委員会では、農地法に基づく許認可業務のほか、農地利用の集積、集約化、遊休農地の発生防止、解消、新規参入などにおいて各委員が地域農業者の世話役となり、様々な取組を行っているところでございます。
本市農業委員会では、平成30年10月に農地法の下限面積を50アールから40アールまでに引き下げ、農業への新規参入促進の取組を行ってきたと認識しております。しかし、今般の新型コロナウイルスの感染拡大により、都会に住む人の移住熱の増加に加え、就農希望者も増えているとの話も伺っております。
1ヘクタール以上の規模で森林に設置する場合につきましては、森林法による県の林地開発の許可、農地に設置する場合については、農地法による市の農地転用許可などが必要となります。さらに、建築物の建築を伴わない2,000平方メートルを超える太陽光発電設備の設置につきましては、高崎市宅地開発指導要綱に基づく事前協議の対象となっていることから、この要綱に沿って適切に対応しているところでございます。
◎産業政策部長(堀米純) 空き家バンク登録空き家における農地の取得等につきましては、空き家購入者が取得した農地を耕作することを条件に、農地法第3条の下限面積を1アールまで引き下げることが可能となりました。これは、空き家所有者が持つ農地についても、1アールから農業委員会の許可を得て空き家とセットで取得できるものです。 ○議長(今井敏博議員) 高橋由信議員。